医療の入り口サービス

利用規約

  • 第12条 寄付機能

    1) 患者ユーザーは、特定の病院ユーザーに対し、当社所定の方法にて当社指定の金額を寄付することができます。なお、寄付を行う際、患者ユーザーの氏名等の情報は病院ユーザーに対し通知されず、患者ユーザーのIDのみが病院ユーザーに通知されます。
     
    2) 患者ユーザーが、特定の病院ユーザーに対し寄付を申請した時点で、当該患者ユーザー(寄付者)と当該病院ユーザー(被寄付者)との間に寄付契約が成立するものとします。なお、当社は、寄付に関するプラットフォームの提供等を行いますが、寄付契約の契約当事者にはなりません。
     
    3) 病院ユーザーは、寄付契約に基づいて患者ユーザー(寄付者)に対して有する寄付金に関する債権について、あらかじめ当該寄付金の代理受領権を当社に付与するものとします。
    当社が、前項の代理受領権に基づいて寄付者より支払われる寄付金を受領した時点で、寄付者の寄付金支払義務の履行が完了したものとします。
     
    4) ユーザーは、寄附金から、決済代行手数料及び当社所定の手数料等が差し引かれることについて了承するものとします。
     
    5) 病院ユーザーは、当社が代理受領した寄附金が存在する場合、本サービス上で、1ヶ月に一度、寄附金全額の振込依頼を行い、寄附金全額の精算(以下「寄附金精算」といいます)を行わなければならないものとします。病院ユーザーが3ヶ月以上寄附金精算を行わなかった場合、もしくは、当社が病院ユーザーに対し寄附金精算を依頼する通知を行ったにも関わらず対応がなされなかった場合には、当社は、当該病院ユーザーに対し、一方的に、振込その他の方法により精算を行う場合があることをご了承ください。
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